Text memorize blog→あまおか勇太のblogさん
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出版社の業界団体「日本書籍出版協会」「日本雑誌協会」の「個人情報保護対策等に関するQ&Aでは、「法50条1項1号で報道目的、2号で著述目的を適用除外としています」((9)「適用除外関係」)とあります。そして『「著述」とは:小説、評論等のジャンルを問わず、人の知的活動により、創作的な要素を含んだ内容を言語を用いて表現することをいうものであり、取材、構想、執筆、編集、校正、印刷、製本、刊行という一連の行為のすべてをいう。また、例えば出版物、放送、インターネットなど、その表現方法・手段を問わない。』と定義されています。
さて、上流の段階で個人情報保護法の適用除外と判断された場合、印刷段階で個人情報保護についての様々な手続きや処理について行う必要があるのか無いのか?
雑誌がメインで名簿や地図を扱ってないので、なんとも微妙なんですよね。